日本で暮らす限り、地震とは向き合っていかなければなりません。
今回は安心安全に暮らすための耐震について紹介します。
耐震基準
耐震基準とは建築基準法で定められている基準です。
今から新しく住まいを建てられるのであれば「新耐震基準」を満たす住宅を建てる必要があります。
新耐震は1981年6月1日以降の建物に適用されますが、それ以前の建物は「旧耐震基準」となります。
1981年以前に建てられた中古住宅の購入を検討されている場合は耐震診断を受けることをお勧めします。
新耐震・旧耐震とは別に「耐震等級」と言う基準があります。
耐震等級
地震に対する建物の強度を示す指標の一つです。建物の耐震性能によってランクが3段階に分かれており、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。
耐震等級1
建築基準法で定められている最低限の耐震性能です。
耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性能があります。学校や公共建物に多い等級です。
耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の耐震性能があります。
住宅性能表示制度で定められた耐震性の中で最も高い耐震基準です。
消防署や警察署など防災施設に多い等級です。
2016年の起こった熊本地震では、最大震度7の震度が観測された地域で耐震等級3の住まいは
ほぼ被害がありませんでした。
このことからも耐震等級3の水準の高さがわかります。
要注意!!「耐震等級3相当」と言う曖昧な表現
耐震等級3相当とは、性能的には耐震等級3レベルですが第三者機関(受託性能評価機関)への申請がおこなわれていないケースです。
第三者機関による審査は数十万円の費用がかかるため、耐震等級の審査を受けず安く住宅を販売するケースがあります。十分に気をつけてください。
地震保険
地震による損害は火災保険だけではカバーできないため地震保険への加入がお勧めです。
耐震等級1は認定を受ける必要はありません。
耐震等級2・3は住宅性能評価機関で認定を取得すると割引が受けられます。割引率は耐震等級1で10%・耐震等級2で30%・耐震等級3で50%となっています。
耐震等級の認定を受けていないと地震保険の割引などのメリットが利用できないため認定の取得を検討してみてください。
耐震診断
耐震診断とは地震が起こった時に建物が揺れに耐えれるかどうかを調べることです。
診断は、民間企業や一般財団法人などで実地されています。
1995年の阪神淡路大震災の経験を活かし成立したのが「耐震改修推進法」です。
大災害で多くの方が犠牲となりました。死因の8割が建物の倒壊などによる圧迫死とされ
新耐震基準よりも前に建てられた物が多くありました。
現在は、旧耐震基準で建てられた学校や病院の耐震診断や改修が進められています。
耐震診断を受ける基準は1981年6月以前に建てれた旧耐震基準の建物です。
早期の診断や改修補強工事が必要です。
3つの診断
一次診断
現地で目視と実測による診断です。
壁を剝がしたりコンクリートの採取などは行わず施工図や施工年から強度を割り出します。
二次診断
柱や壁の断面寸法を計算しコンクリートも採取し壁の一部を剥がして細かく調査します。
地盤や敷地の状況も確認します。
三次診断
特殊構造の建物や高層建物などコンクリートと鉄骨構造の建物を調査します。
一般住宅は含まれません。
耐震診断の結果で大切なのはIs値です。
(ls値・・鉄筋コンクリート造の建物の耐震性の指数)
ls値0.6以上
地震に対して倒壊や崩壊の危険性は低いといえます。
しかし大きな地震だと損傷もありますし建物も揺れます。
lsが高いからといって地震に備えなくても良いと言うわけではありません。
ls値03以上~0.6未満
地震の振動や衝撃で倒壊または崩壊する危険性があります。
改修・補強工事は必要となる数値です。
ls値03未満
地震の振動や衝撃で倒壊または崩壊する危険性が高いです。
早めの改修・補強工事が大切です。
ls値が0.6未満であった場合は、危険性が少ないls値0.6以上を目指して強度を高める必要があります。補強箇所、費用については施工業者と相談し、各地方自治体で補助する制度も整っていますのでこれを活用して災害に備えましょう☺
最後までお読みいただきありがとうございます。